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売却までの流れ -Step2-

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STEP2 ご売却のための媒介契約
ご売却を決められたら、お客様(売主様)と不動産会社との間で売却依頼の契約を結び、すみやかに売却活動に取りかかります。 媒介契約は3種類あります。それぞれ契約内容が異なりますので、ご検討の上お選びください。
専属専任媒介契約・専任媒介契約
1社の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、お客様(売主様)に有利な売却活動を受けることができます。
一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。お客様(売主様)が媒介契約を結ばれている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。
媒介契約の種類と違い
登録義務※1
報告義務
※1.契約当日および定休日はのぞきます。