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相続対策としての不動産投資のメリット・デメリット

部屋探し・不動産のお役立ち情報『相続対策としての不動産投資のメリット・デメリット』
「相続税対策としての不動産購入」

あなたの親御さんが現金で3億円持っているケースを想定します。
家族構成
母親、長男、長女の3名
父親は既に亡くなっている
その他不動産などは除外

現金で3億円相続した場合には、基礎控除3,000万円と法定相続人の人数×600万円が控除されます。
この場合だと控除が4200万円になります。
3億円以下の場合の相続税の税率は、45%もあります。
(3億円−4200万円)×45%=1億1610万円

なんと1億円以上も税金で持っていかれしまう計算に。。。。

3億円でタワーマンションを購入した場合、固定資産評価額が相続税の対象になりますので、仮にマンションの固定資産評価額5,000万円だった場合には、以下になります。

(5000万円−4200万円)×20%=160万円

税金が1億円以上も下がります。

相続手続きが終わった際に、このタワマンを売却すれば、また3億円の現金が帰ってきます。

不動産を購入するメリットは相続税が圧倒的に安くなることが挙げられます。
上記は極端な例ですが、現金よりも税額を減らせます。

一方で、デメリットは以下のようになります。
売却時に購入した価格よりも大幅に低い価格でないと売れないケース
現金が必要な時に、すぐに換金できないケース
地震、火災などの天災が発生するケース

デメリットですが、好立地の資産性の高い物件を購入することでほぼカバーできるのです。タワマンが好まれる理由もこのあたりになります。

当社では、表面利回りよりも、立地の資産性や換金の流動性に重点を置いた資産形成を提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。




 

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