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今更聞けない風営法を徹底解説! 飲食店との関係や注意点

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お酒を提供したり、深夜まで営業したりする飲食店は数多く存在しますが、どのような許可や申請が必要なのかを知っている人は意外と少ないのではないでしょうか。「風営法」はスナックやキャバクラ、ホストクラブといった風俗店だけでなく、飲食店にも適用される法律です。これをしっかり理解していないと、風営法に違反して罰せられる可能性もあります。今回は「風営法」の基礎知識と、飲食店が気をつけるべきポイントをご紹介します。
「風営法」って何? 再確認してみましょう
「風営法」という言葉はよく耳にするかもしれませんが、正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」であり、「風営法」はその略称です。
「風俗営業」には大きく分けて2種類があります。一つはキャバクラやホストクラブを含む「接待飲食等営業」、もう一つはいわゆる性風俗店の「性風俗関連特殊営業」です。ここでは前者の「接待飲食等営業」について詳しく見ていきましょう。「接待飲食等営業」は以下の5種類に分けられます。
1号営業
カフェやバーなどの設備を設け、客を「接待」し、遊興や飲食を提供する営業。例:ホストクラブ、キャバクラなど。
2号営業
カフェやバーなどの設備を設けて客に飲食を提供する営業で、店内の照度を10ルクス以下に設定しているもの。店員による「接待」はできません。
3号営業
カフェやバーなどの設備を設け、他から見通しが難しく、広さが5平方メートル以下の客席を設けて営む営業。例:カップル喫茶など。
4号営業
遊戯設備を設け、客に射幸心をそそるおそれのある遊技を提供する営業。例:麻雀屋、パチンコ屋など。
5号営業
遊戯設備を設け、本来の用途以外の用途で射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる店舗。例:ゲームセンターなど。
これらの「風俗営業」を行う場合、店舗所在地の都道府県の「公安委員会」に許可申請を行う必要があります。18歳未満の利用は禁止されており、住宅地や学校付近での営業、深夜の営業など、様々な規制が設けられています。
飲食店とどう関係があるの? 気をつけたいポイントとは
通常の飲食店を開業する予定であれば「風俗営業」には該当しないと考えがちですが、実際には風営法に関係する可能性があります。
接待を中心とした飲食店かどうか
まず、1号営業の「接待」とは何かを考えてみましょう。風営法では「この法律において『接待』とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。具体的には、料理などの提供ではなく、「接待」自体をサービスとして提供する場合、風俗営業に該当する可能性があります。
店の明るさが10ルクス以下かどうか
店内の明るさにも注意が必要です。2号営業で規定されている「10ルクス」とは、ロウソクの火くらいの明るさのことです。「接待」をしなくても、深夜営業などで照明を落としている場合、風営法に抵触する可能性があります。また、小さな個室がある場合には3号営業に該当することもあります。開業前に設計士にしっかりと確認してもらうことが重要です。
ダーツやゲーム機などを設置しているかどうか
店内にゲーム機などを設置している場合は、4号または5号営業に該当する可能性があります。例えばダーツバーなどは、設備の数や設備を個室に置くかどうかで、5号営業に該当するかが決まります。
接待をしなくても、照明の暗さや遊戯施設の設置によって「風俗営業」と見なされる可能性があります。「風俗営業」は営業場所や営業時間について多くの制限を受けるため、飲食店として営業する場合には「風俗営業」に該当しないよう十分に注意しましょう。
深夜に酒を提供する場合には許可が必要
風俗営業は原則として深夜0時までの営業となりますが、接待などを行わない飲食店であれば深夜営業も可能です。しかし、深夜0時以降に酒類を提供する場合には「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要です。ただし、酒類以外に主食(ラーメン、牛丼など)を提供している場合は届出の必要はありません。この場合も「接待」はしてはいけません。
「風営法」と聞くと、飲食店とは無関係に思えるかもしれませんが、実際には密接に関係しています。自店が風俗営業に該当していないか、今一度確認しておきましょう。
また、これから開業する場合は、自店でどのようなサービスを提供するのかを明確にすることが大切です。その上で、必要な届出などについて調査を進めましょう。うっかり法律違反をしてしまうと営業停止処分もありえます。風俗営業に該当する可能性がある場合は、事前に公安委員会や行政書士に相談しておくと良いでしょう。